解体工事業を営むには、元請・下請の別に関わらず、解体工事業者登録又は建設業許可の解体工事業(又は土木一式工事業、建築一式工事業)の許可を受ける必要があります。
建設業許可
建設業許可の解体工事の許可を受けることにより、請負金額の制限なく工事を受けることができます。
解体工事業者登録
軽微な工事を受ける場合に限り、解体工事を行うことができます。
(軽微な工事)
| ①建築一式工事に該当する解体工事 |
1件の請負金額1,500万円未満(税込) |
| ②①以外の解体工事 | 1件の請負金額500万円未満(税込) |