解体工事業を営むには、元請・下請の別に関わらず、解体工事業者登録又は建設業許可の解体工事業(又は土木一式工事業、建築一式工事業)の許可を受ける必要があります。

建設業許可

建設業許可の解体工事の許可を受けることにより、請負金額の制限なく工事を受けることができます。

解体工事業者登録

軽微な工事を受ける場合に限り、解体工事を行うことができます。

(軽微な工事)

①建築一式工事に該当する解体工事

1件の請負金額1,500万円未満(税込)
又は、木造住宅で延べ床面積150平方メートル未満
   (ただし、1/2以上が店舗として使用する場合を除く)

②①以外の解体工事 1件の請負金額500万円未満(税込)